年度末になり、引っ越しや事業所の移転を控えている方が多いことと思います。
その忙しい準備に追われているなか、粗大ごみの処分に困っているのではありませんか。
粗大ごみは自治体のルールに沿って回収日に出せば、問題なく処理してもらえる。という認識は間違ってはいませんが、なかには回収できないものも。
今回はどのようなものが粗大ごみにあたるのか、そしてどのように処理をすればいいのかについて、ご紹介したいと思います。
■粗大ごみとして処理できないもの
多くの家具については粗大ごみとしての処分が可能ですが、なかには処理できないとして、別の回収方法を取らなければならないものも。しかし、手数料などを取られる普通の粗大ごみと違って、手順さえ踏めば無料で処分してくれることがあります。
このようなものは、以下の処理方法を取ってみてください。
・家電リサイクル法の対象品
以下の家電は「家電リサイクル法」によって、リサイクルをするよう定められています。
分解して使える部品は回収し、廃棄物を減らすのが目的だからです。
そのため、自治体の粗大ごみガイドラインには含まれていないのがほとんどでしょう。
・家庭用エアコン
・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機、乾燥機 など
これらの処理には、過去に購入したお店に引取り義務があるため、どこで購入したのかを覚えている、レシートなどがあるなら引取りを依頼してみましょう。買い替えをするなら下取りもできます。・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機、乾燥機 など
どこで買ったのか分からないなら、郵便局でリサイクル費を支払い、指定引取場所に直接持ち込む、家電リサイクル券に記入して指定の収集業者に運搬を依頼するなどの処分方法があります。
自体によっては方法が異なりますので、実際に処理を行う際は、しっかりガイドラインを確認してみましょう。
・資源有効利用促進法の対象品
内容としては「家電リサイクル法」とほぼいっしょで、再利用やリサイクルできるものは、そのまま捨てずに引き取ってもらうようにしましょう。という法律です。
これらの製品が対象です。
・デスクトップパソコン
・ノートパソコン
・液晶ディスプレイ
・ブラウン管ディスプレイ など
これは自治体ではなく、事業者に課せられている回収義務なので、各パソコンメーカーのホームページから回収を申し込めます。・ノートパソコン
・液晶ディスプレイ
・ブラウン管ディスプレイ など
2003年10月以降に発売された家庭用パソコンだと、無償で処理を行ってくれるのでお得でしょう。
・小型家電リサイクル法の対象品
パソコンなどがそうですが、レアメタルという希少な資源が含まれている製品は、その資源の有効活用しないともったいないです。そのため、以下のような製品は自治体が公共施設に回収ボックスを置いている、持ち込みで引き取るなどの対応を取っています。家電量販店でも回収を行っている例もありますが、製品によっては回収費がかかるようです。
なお、これは小型という名前のとおり、ごみの大きさによっては回収できないこともあります。
・パソコン(小型)
・タブレット
・プリンター
・電話機
・デジタルカメラ
・電卓
・電子辞書
・ドライヤー、ヘアアイロン
・時計(スマートウォッチ含む)
・ゲーム機 など
・タブレット
・プリンター
・電話機
・デジタルカメラ
・電卓
・電子辞書
・ドライヤー、ヘアアイロン
・時計(スマートウォッチ含む)
・ゲーム機 など
【参考記事】
ヨドバシ.com「小型家電リサイクル回収承ります」
・事業系一般廃棄物ヨドバシ.com「小型家電リサイクル回収承ります」
家庭から出たものではない、オフィスや事業所などで発生した粗大ごみは「事業系一般廃棄物」にあたるため、回収されません。
自治体から許可を受けた委託業者に処理を依頼するか、もしくは自分で清掃工場に運ぶかの方法を取る必要があるでしょう。
いずれにしても、回収には手続きや費用が発生するので、余裕をもって処理できるようスケジュール立てておくことをおすすめします。
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■まとめ
こちらの記事のポイントです。・粗大ごみの定義は自治体によって異なるが、多くは既定の寸法を元に判断している。
・粗大ごみとして出せないものは家電リサイクル法の対象品、資源有効利用促進法の対象品、小型家電リサイクル法の対象品、事業系一般廃棄物などがあてはまる。
・これらのゴミは、自治体や販売店、委託業者による回収で処分する。
粗大ごみを処分する際は、これらに注意して行いましょう。
・粗大ごみとして出せないものは家電リサイクル法の対象品、資源有効利用促進法の対象品、小型家電リサイクル法の対象品、事業系一般廃棄物などがあてはまる。
・これらのゴミは、自治体や販売店、委託業者による回収で処分する。